2026年9月29日
達50号
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- 1.目的
- 日本財団ボランティアセンター(以下「当センター」といいます。)は、日本に新しいボランティアカルチャーをつくるために、ボランティアの皆さまや協力団体をはじめとする関係者の皆さまに対して真摯に対応し、その信頼や期待に応えることに努めています。
当センターの事業を推進するにあたっては、職員やボランティアの皆さまがやりがいを感じ、安心して活動できる環境を構築することが不可欠であり、暴力や不当な要求等の職員やボランティアの皆さまの尊厳を傷つける著しい迷惑行為(以下、「カスタマーハラスメント」といいます。)から職員やボランティアの皆さまを守るために、当センターにおける「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めます。 -
- 2.カスタマーハラスメントの定義
- 当センターでは、カスタマーハラスメントを「当センターのサービス利用者、当センターにご協力いただいている方、またはボランティア活動の受益者から職員やボランティアに対して行われる著しい迷惑行為であって、職員やボランティアに精神的・身体的苦痛を与え就業・ボランティア環境を害するもの」と定義します。
具体的には、以下のような行為を指します。あくまでも例示であり、これらに限られるものではありません。
(1)暴力行為
(2)暴言・侮辱・誹謗中傷
(3)威嚇・脅迫
(4)職員やボランティアの人格の否定・差別的な発言
(5)土下座の要求
(6)長時間の拘束
(7)社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
(8)合理性を欠く不当・過剰な要求
(9)センターや職員、ボランティアの信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為
(10)職員、ボランティアへのセクシャルハラスメント、SOGIハラスメント、その他ハラスメント、つきまとい行為 など -
- 3.カスタマーハラスメントへの対応
- (1)カスタマーハラスメントを受けた場合、職員、ボランティアのケアを最優先します
(2)職員に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行います
(3)問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当センターでカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りする場合があります
(4)さらに、悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然と対応します
附則 この達は2026年9月29日より施行する。