熱中症対策ポリシー

2026年6月17日
達49号

  1. 1.目的
    本ポリシーは、公益財団法人日本財団ボランティアセンター(以下「当センター」といいます。)が主催するボランティア活動(以下「ボランティア活動」といいます。)に参加するすべての方が、安全かつ安心して活動できる環境を確保することを目的としています。暑熱環境下での活動においては、熱中症の予防を最優先とし、無理のない運営と適切な判断を行うことを基本とします。
  2. 2.基本姿勢
    当センターは、以下の姿勢を熱中症対策の基本とします。
    (1)「無理をしない」「声をかけ合う」「迷ったら休む」を原則とする
    (2)体調不良を申し出やすい雰囲気をつくる
    (3)安全より優先される業務は存在しない
    (4)暑さに関する判断は慎重に行い、必要に応じて活動内容を柔軟に見直す
  3. 3.暑さリスクの判断基準
    ボランティア活動の実施・変更・縮小・中止については、以下の要素を総合的に判断します。
    (1)暑さ指数(WBGT)
    (2)気温・湿度・風などの気象条件
    (3)熱中症警戒アラートの発表状況
    (4)現場の状況および参加者の体調
  4. 4.ボランティアの責任(体調管理)
    ボランティアの皆さまには、安全に活動いただくため、以下の点についてご協力をお願いします。
    (1)活動前に十分な睡眠・食事をとり、体調を整える
    (2)発熱・体調不良・二日酔いなどがある場合は参加を控える
    (3)活動中に異変を感じた際は、速やかにスタッフへ申し出る
    (4)水分・塩分補給をこまめに行う

    体調管理は、参加者自身の安全を守るうえで重要です。
    ボランティア活動への参加可否については、最終的にはボランティアの皆さまがご自身の健康状態、体力等を踏まえて判断をしてください。             
  5. 5.ボランティアへの配慮(当センターの提供する環境)
    当センターは、安全にボランティア活動が実施できるよう、運営状況、活動場所その他の事情を踏まえ、合理的に可能な範囲で、以下の環境整備及び配慮に努めます。
    (1)休憩・給水を行いやすい環境への配慮
    (2)日陰・冷房スペース等の確保に対する配慮
    (3)服装・持ち物・体調管理に関する基本的な案内
    (4)初心者や体力に不安のある参加者への配慮
  6. 6.当センターの役割及び対応方針
    当センターは、ボランティアの安全確保に配慮しつつ、合理的に実施可能な範囲で次の措置を講じるよう努めます。また、活動前および活動中に暑さリスクを確認し、暑さリスクが高まり熱中症の危険性が高いと判断される場合には、休憩場所・給水環境・日陰の確保など、必要な予防措置を講じたうえでボランティア活動を実施します。
    (1)気象情報・WBGTの確認
    (2)活動内容の調整や中止の判断
    (3)緊急時に迅速に対応できる体制の整備
    (4)発生した事案の記録と再発防止への取り組み

    当センターは、ボランティアの体調その他の状況から熱中症等の危険が高いと判断した場合には、当該ボランティアに対して、ボランティア活動の中断を進めることがあります。
    なお、当センターが主催者ではない活動についても、当センターが運営支援、協力その他一定の役割を担う場合には、活動の実施主体に対して、熱中症対策その他安全確保のために必要と考えられる措置を可能な範囲で講じるよう求めるとともに、当センターの担当者等が活動の現場にいる場合には、状況に応じて必要な対応に努めます。
  7. 7.緊急時の対応方針
    ボランティア活動中に体調不良者が発生した場合は、活動を中断し、安全な場所での休養を最優先とします。重度の症状が疑われる場合は、救急要請をためらわず、適切な対応を行います。事後は記録・共有を行い、再発防止に努めます。
  8. 8.情報提供の基本方針
    ボランティア活動の実施可否や内容変更など、重要な情報については、前日17時までに参加者へ通知します。当日は朝礼等で暑さ状況と注意点を共有し、必要に応じて追加の案内を行います。
  9. 9.準拠・参照基準
    本ポリシーは、環境省・文部科学省・スポーツ庁等が公表する熱中症対策に関する指針および、関連する日本国の法令(労働安全衛生法、安全配慮義務等)を参考に策定し、運用します。
  10. (留意事項)
    熱中症は個人の体調、既往歴、暑熱順化の状況その他様々な要因により発生するものであり、本ポリシーに基づく対策を講じた場合であっても、その発生を完全に防止できるものではありません。
    当センターは、本ポリシーに従って、ボランティアの安全確保に配慮し合理的な対策を実施しますが、ボランティアにおいても自己の健康状態に十分注意し、自ら安全確保に努めるものとします。

附則 この達は2026年6月17日より施行する。